育休中に第二子を妊娠するお母さんもいるでしょう。その場合、また育休を取れるのか、第一子の時と同じように給付金を受け取れるのかなど、気にしている人も多いでしょう。
そのような心配に答えるために、今回の記事で第二子以降の出産について解説します。
1.報告の時期は?
妊娠や出産に伴い、多くの企業では産休や育休制度を採用しています。まずは産休、育休を取得するための適切な報告時期について紹介していきます。
1.1.産休とは?
産休には、出産予定日の6週間前の「産前休業」と、出産の翌日から8週間の「産後休業」の2種類があります。産前休業は出産前の体の準備期間で、産後休業は出産により弱った体力を回復させるための期間です。
1.2.産休の報告時期
産休を取るためには報告・申請の必要があるのですが、その時期は定められていません。いつ報告・申請してもいいことになっています。
しかし、企業側としては、社員が産休を取る日を早く確認しておく必要があります。将来の人員配置などに支障をきたす場合があるからです。会社の事情に配慮して、安定期を待たずにできるだけ早く妊娠の報告と産休の申請をしたほうがいいでしょう。
産後休業の場合は、休みを取ることが法律で義務付けられています。その際には、報告や申請の必要はありません。
1.3.育休とは
産休に対して、育休は子供を育てるために取得する休みです。産後休業が終わった翌日から子供が1歳の誕生日を迎える日まで取得できます。
1.4.育休は1ヶ月前までの申請を
育休を取る場合は、1ヶ月前までに報告・申請を行うことになっています。しかし、実際には産休と育休を別々に申請する人はあまりいません。妊娠報告と同時に産休・育休の同時申請というケースが多いです。
2.第二子の産休・育休は取得できる?
育休中に第二子ができた場合も、産休や育休は問題なく取得できるのでしょうか?
2.1.基本的には取得可能
産休は労働基準法、育休は育児介護・休業法という法律で認められた権利です。したがって、基本的に第二子の出産において産休・育休は取得できます。
ケースとしては下記の二つがあります。
・第一子の育休後に仕事に復帰してから、第二子を出産
・第一子の育休中に、職場復帰せず第二子を出産
後者の場合において産休・育休申請がしづらいと思う方もいらっしゃるでしょうが、企業としても早めの報告を受けた方が対処がしやすくなります。身近の職場の先輩や同僚に事例を聞きながら、職場には早めの相談・報告をするとよいでしょう。
2.2.第三子の産休や育休は?
第二子の育休中や育休後に、第三子を妊娠した場合も、産休・育休はルール通り取得できます。第三子であろうと第四子であろうと、ルールに変更はありません。
3.出産手当金と育児休業給付金は受け取れる?
子供を生んだり、育てたりする場合は、出産手当金や育児休業給付金などの支給を受けられます。しかし、これは第一子だけで、第二子以降には適用されないのではと心配しているお母さんもいるでしょう。実際のところはどうなのでしょうか。
3.1.出産手当金とは?
出産手当金は、出産で会社を休み、給料がもらえなかった期間に対する保障として支給されるお金です。支給期間は、出産日や出産予定日の42日前から出産の翌日後の56日までです。対象者は会社の健康保険の加入者だけで、自営業で国民健康保険に入っている人には支給されません。
3.2.育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、育休中に支払われない給料分を応援する制度です。こちらは健康保険ではなく、雇用保険から支給されます。育児休業給付金は、子供が1歳になるまで支給されます。
3.3.下の子の出産手当金や育児休業給付金の支給は?
第一子を出産して、仕事に復帰してから第二子を出産する場合は全く問題はありません。出産手当金も育児休業給付金の支給も受けられます。両方とも出産や育休に伴う給付金ですから、子供が何人いてもその都度もらえます。
次に第一子を出産し、その育休が終わらないうちに第二子の出産を向かえる場合です。この場合も育休中だから出産手当金が支給されないという決まりはありません。
出産手当金の支給条件は、出産で給料がもらえないということですから、その条件さえ満たせば、第一子の育休中であっても支給はされます。
一方、育児休業給付金ですが、第二子の産休が始まった時点で支給がなくなります。産休が始まると同時に育休が終わることになっているためです。
これを避ける方法として、第二子の産前休業を申請しないという選択肢があります。第一子の育休を終了しないので、児休業給付金の支給が続きます。その状態で、第二子の出産手当金も受け取れるという流れになります。
なお、第二子の産前休業を申請しないと、第一子の育児休業給付金が支給され続けますが、産後休業以降については認められていません。産後休業は申請しなくても自動的に適用となり、その時点で育休も育児休業給付金の支給も終了です。
3.4.育児休業給付金の注意点
第二子の育休であろうと、第三子の育休であろうと、育児休業給付金は支給されますが、一つ注意点があります。それは、受給条件に関するもので、「育休開始前の2年間で11日以上労働した期間が12ヶ月以上ないといけない」という決まりがあります。
ただし、連続育休となる場合は、期間が4年間に緩和されます。それでも、この受給条件に合致しなければ、育児休業給付金は受け取れません。連続出産、育休の場合は受給条件を忘れないようにしましょう。
4.産休・育休から復帰すべき時期について
産休・育休後はいつ職場復帰するのが望ましいでしょうか。産休については基本的な日数が決められていますが、育休からの復帰時期について解説していきます。
4.1.産休後の復帰
一般的に、産休後は8週間で職場復帰するケースが多いですが、制度上は少なくとも6週間は就業を再開してはいけないとされています。6週間で復帰ができるのは、本人の申請があり、医師が認めた場合です。
4.2.育休後の復帰
育休は子供が1歳になるまでに取れる休業ですが、実際には1年以内に職場復帰しているママさんも多いです。大きな理由が保育園の入園問題です。職場復帰が早いことで保育園の入学が早く認められたり、育休を取っていると保育園に入りにくかったりします。また、経済的にも精神的にも、早く仕事に復帰したいというケースもあるでしょう。
4.3.子供を連続出産した場合の復帰
子供を連続出産した場合、どう復帰するかは悩みどころでしょうが、会社の規定も確認しておく必要があります。育休をどのくらい取れるのかは法律で決められていますが、会社には会社の規定があります。その規定もよく調べた上で、連続出産からの復帰時期を決めることをおすすめします。
5.まとめ
育休中に妊娠した後の、産休・育休・職場復帰の流れがどうなるか不安に思っているお母さんも多いでしょう。そこで、この記事では、連続妊娠した場合の対応について解説してきました。
実際に産休・育休を取得される方だけでなく、そういう状況にあるメンバーを持つ会社員の方々にも理解しておいていただきたい内容です。職場でのトラブルを回避し、気持ちよく産休・育休に送り出せるような環境整備が重要ですね。
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