「イクメン」という言葉が浸透し、広く一般的に使われるようなってきた現代。
子育てに積極的に参加する父親が珍しい存在ではなくなってきました。
育児休業(育休)と聞くと女性のための制度と思われがちですが、決して女性だけの権利ではなく、条件を満たせば、男女関係なく誰でも取得することができます。
しかし、実際には、なかなか男性の育休に理解が得られないのが現実のようです。
女性の働きやすさをアピールしているような大手の企業でさえ、男性社員の育休はほんの数日という話も耳にします。
今回は、育休の基本的な知識(取得条件や期間等)を男性の場合でまとめ、男性の育休取得の現状を理解しその解決方法を考えていきたいと思います。
育児休業制度とは?
「育児休業制度」は、子供が1歳になるまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子供が1歳2か月になるまでの1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により取得が可能な制度です。
つまり1歳未満の子どもを持つ社員は、男女共に「育児休業制度」の対象となります。
もし社員が育児休業を希望した場合、原則として企業は断ることができません。
また、育児休業の特例として、子供が生まれて8週間以内に父親が育児休業を取っている場合、期間を開けての「育児休業の再取得」が可能となる「パパ休暇」もあります。
出産直後の母子を支える・母親の職場復帰をサポートすることを目的とし、2回の育児休業を取ることで「父親の育児参加」を可能にします。
出産後8週間は父親が家庭にいて一緒に育児ができる・家事を任せられることは母体の回復だけでなく、心理的な絆や信頼感に大きく影響します。また、新生児のころから親として育児に関わることによって子供との絆や育児スキルの育成にもつながり、その後の育児や家事と仕事の両立にもプラスになります。
男性の育児休業の取得条件、取得期間、給付金
男性の育児休業の取得条件
育児休業は、誰でも取得できる制度ではありません。
取得できる人の条件が決められているので事前に確認が必要です。
育児休業の申請を行う前に以下の条件をチェックしましょう。
・原則として1歳に満たない子供を養育する男女労働者
・同一の事業主に引き続き1年以上継続して雇用されていること
・子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
日雇い労働者は育児休業取得の対象にはなりませんが、正社員でなくても1年以上雇用されていて復帰後も契約が続くと見込まれる場合には契約社員やパートなどでも取得することができます。
育児休業の取得期間
育児休業の期間は男女で異なります。
育児休業の期間は原則産後1年間です。
男性は「子供が生まれた日(誕生日)」から「子供が1歳になる誕生日の前日」までの1年間となります。
女性と同様に保育園に入園できない場合には1歳6カ月、さらに入園できなかった場合には、申し出により最長2年まで延長できます。
また、先ほどご紹介したように、近年では男性の育児参加を促す働きも活発になっており、パパ・ママ育休プラスやパパ休暇や企業独自の制度など育児休業以外にも利用できる制度があるので、様々な制度を利用してお互いサポートできればいいですね!
育児休業給付金
育休中は会社からの賃金は出ませんが、育児休業給付金制度があります。
「育児休業給付金」は育児休業中に生活に困らないよう一定の基準を満たす労働者に国から支給される給付金のことです。
夫婦で育児休業を取得する場合はどちらにも「育児休業給付金」が支給されます。
会社を通して申請手続きをすることができ、育休開始日から4か月後までの間に申請をします。
ただし、提出が遅れると、受け取る時期も遅れてしまうことがあるため注意が必要です。
基本的には事業主が提出し手続きを進めるケースがほとんどですが、希望すれば受給者本人が提出することも可能です。ただし、必要書類などは事業主が準備するものが主なので、事業主が手続きを進めたほうがスムーズに申請できます。
育児休業給付金を取得するには、以下の条件が必要です。
・1歳未満の子どもがいること。
・雇用保険に加入していること
・育休中に、休業前の給料の8割以上が支払われていないこと
・育休前の2年間で、1か月に11日以上働いた月が12か月以上あること
・育児休業中の就業時間が1か月10日以下(80時間以下)であること
気になる支給額ですが、給付率は育休開始から180日は67%、180日を超えると50%に減ります。
パパ・ママ育休プラス制度を利用した場合、たとえば産後58日目から母親が育休をスタートして180日間を67%の給付率で育児休業給付金を受け取れます。
下記は、支給額の一例です。
【例】月収30万円の人が育休で12か月休んだ場合の育児休業給付金
育休開始から180日目まで
30万円 ×0.67 × 6か月 = 120万6,000円
育休開始から181日目以降
30万円 × 0.50 × 6か月 = 90万円
男性の育児休業取得の現状と課題
男性の育休取得率
男性の育児休業取得率は近年増加している傾向にあるものの、女性に比べまだまだ極端に少ないというのが現実です。
2018年の女性の育休取得率が82.2%であるのに対し、男性の育休取得率は6.16%でした。
男性の中には、『育休を利用したかったが実際にはできなかった』と考える人が多いという調査結果もある通り、やはりまだ男性の育休が浸透しているとは言いづらいです。
男性が育休を取れない理由を次にご紹介します。
男性の育休取得における問題点
男性が育休を取得できない主な理由として、以下のことが考えられます。
・収入が減り家計が苦しくなるから
・休業中の自分の仕事を代替してくれる人がいないから
・職場での評価や昇進、配属などで不利な扱いを受けそうだから
・職場での子育て支援の制度が整備されていないから
・職場が育児休業をとりにくい雰囲気だから
・職場で男性が育児休業を取得した例が過去にないから
やはり、会社内での周りの反応を恐れるがゆえに育休を取得できない人が多いようで、実際に上司や同僚から嫌がらせを受けたりするケースもあるようです。これはあってはいけないことです。
また、育休どころか、普段から有給休暇すらとることができない人もいるくらいですから、実際にはまだまだ会社の体制を見直すことが必要だと考えられます。
中小企業が取るべき対策は?
男性の育児休業の取得を増やしていくためには、取得しやすい環境を企業側が整えていく必要があります。具体的にどのようなことをすべきかご紹介します。
就業規則の見直し
育児休業は法律で認められた制度であるため、従業員から育児休業を取得したいという申出があれば、企業側はそれを断ることはできません。
育児・介護休業法は頻繁に改正されることも考慮し、常に最新の正しい規定に則った規則を整備しておく必要があります。
従業員への周知
男性が育児休業を取得する場合、パパ・ママ育休プラスをはじめとする様々な支援制度があることをご紹介しましたが、このような制度はまだまだ一般に広く認知されておりません。
企業側が積極的に情報を発信し、男性の育児休業に対する知識を従業員へ広めていく働きかけが、育児休業の取得率の向上への第一歩となるはずです。
他にも、男性も育休も取るべきだという話を、朝礼や全体会議で上司や経営トップが社員に話をすることも簡単な対策の一つです。上司や社長からそういわれたから、仕方ないという言い訳を作ってあげることも大切ですね。
業務環境の見直し
男性一人ひとりが抱える仕事量は多く、育休によって抜けた穴を埋めるための人員の確保が難しいと考える企業も多いはず。
今後の環境整備のためにも、外注化できる業務は外注化してみるのもおすすめです。
まとめ
現在、育児休業を取得する男性はまだまだ少数派です。
しかし、従業員一人ひとりが自身の求める働き方を自身の意思で選択することができる環境を、まずは企業側が作っていくことが重要であると考えます。
そういった取り組みや姿勢が結果的に従業員の働く意欲や満足度の向上へと繋がり、他社との差別化が図られることで、優秀な人材を確保でき強い組織作りが出来るのではないでしょうか。
従業員が育休を取得することにより、企業にも助成金が支給されなどのメリットがあります。
育児休業を取得しやすい環境作りは、従業員間の理解無くしては成り立ちません。
社内教育等を通じて育児休業への理解をより深める取組みも重要です。
育休をきちんと取れる環境整備のためにも、外注化できる業務は行う必要がありますね。
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