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退職前提でも産休付与は必要?知っておくべき産休の基礎知識まとめ | タスカル|月額2.5万円~のオンラインアシスタント

退職前提でも産休付与は必要?知っておくべき産休の基礎知識まとめ

現在妊娠している従業員がいる企業も、今後、妊娠・出産を考えている女性を雇用している企業も、しっかりと理解を深めておきたいのが産休制度です。

企業は妊娠している従業員に対して、原則産休を付与する義務がありますが、誤った認識から独自のルールを強要している会社も少なくありません。

あなたの会社はどうでしょうか?

例えば

  • 産休の取得資格
  • アルバイトやパート従業員は対象となるのか
  • 退職前提の場合の対応

などについて、自社に都合の良いように解釈していないでしょうか。

本記事では上記のような基礎知識や、混同されがちな育休との違いなどについて、詳しく解説いたします。

全てまでお読みいただければ、正しい知識で産休制度を運用できるようになりますので、ぜひ最後までお読みください。

産休制度の基礎知識

産休制度とは、母体保護を目的につくられた制度です。

労働基準法に基づいて策定されています。

労働基準法は、1947年に制定された労働条件の最低基準を定める法律です。

  • 労働契約
  • 賃金
  • 労働時間
  • 休日
  • 年次有給休暇
  • 災害補償
  • 就業規則

などの最低基準を定めています。会社は労働基準法を破ると労働基準監督署の指導を受け、ペナルティを受けなければなりません。

つまり、会社は妊婦の従業員に必ず産休を与えなければならないのです。

しかし職場が忙しいことを理由に、あるいはこの概要を知らないことを理由に、産休を与えていない職場があることは珍しくありません。

産休と育休の違い

産休に似た言葉に育休があり、よく耳にします。

この2つを同じ意味と捉えている会社もあるかもしれませんが全くの別物です。

それぞれの意味を見ていきましょう。

産休とは

産休は、産前休業産後休業の2種類に分かれています。

  • 産前休業…「出産の前」に適用される産休のこと
  • 産後休業…「出産した後」に適用される産休のこと。「出産予定日から」ではなく「出産した翌日から」であることがポイント。

育休とは

育休は、育児に専念するための休暇のことです。男女関係なく取得できます

近年はタレントのつるの剛士さんや政治家の小泉進次郎さんが取得して話題になりました。

育休は、子供が1歳になるまで取得できるのが前提です。

以降は保育園が見つかれば職場復帰できますが、保育園が見つからないケースもあります。そういう場合は1歳6カ月まで延長可能でした。

しかし、2017年に制度が改正されたことをきっかけに、1歳6カ月時点でも保育園の空き見つからない場合は2歳まで延長できることになったのです。

延長を希望する場合は、1歳6カ月になる翌日の2週間前までに申請を出す必要があります。

しかし、このような概要を知らない従業員は多いです。 会社側からしっかりと指示を出してあげる必要があります。

前述した期間は民間企業の場合です。

公務員の場合は、最大3年の育休を取ることができます。

2013年に安倍首相が育休3年を提案したので、もしかしたら今後、民間企業でも3年間の育休を取れる可能性が出てくるかもしれません。

まだ実現されていませんが、政治家が産休や育休を取る流れが強くなっている近年、実現近しとの見方もあります。

会社経営者や労務担当者は今後の流れに注目しましょう。

退職前提でも取得可能?産休の取得条件や期間など

産休制度ついては「正社員だけ付与すればいい」「退職前提の場合は付与する義務はない」など、誤った認識を持っている企業も少なくありません。

しかし実際のところ、産休は雇用形態に関わらず要望があった場合には付与しなければならず、退職を検討している場合も同様です。

本章では、誤認されがちな産休の取得条件について、詳しくみていきましょう。

勤務期間、雇用形態に問わず付与義務あり

産休は、入社直後であっても請求可能な制度です。

勤務期間は関係ないため、入社間もないことを理由に産休取得を拒むことはできません。

また、産休は、アルバイトやパート、派遣社員といった非正規雇用の従業員も利用できる制度です。

もしこの規定を知らずに産休を与えないと、マタニティハラスメントで労働基準監督署に駆け込まれてしまう可能性もあります。

退職前提でも付与しなければならない

産休について、労働基準法第六十五条では、「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」とされ、産前であることだけで休業が認められます。つまり、出産後の復職意欲の有無は関係ありません。

また、産休中の退職も可能で、産休期間を退職金算定上の勤続月数に含めるかどうかは企業ごとの退職金規程の定めによって異なります。

一方で、育休の退職前提の取得可否については、企業ごとに規定を設けることが認められています。

参考: REBOOT(リブート) | 「やめる」をポジティブに考えるメディア「REBOOT(リブート)  | 
関連記事: 労働組合の日本通信ユニオンが運営するサービス「退職代行OITOMA

産休の取得期間

一つ前の章でも解説した通り、産休には産前休業と産後休業があり、それぞれ取得期間が異なります。

詳しくみていきましょう。

産前休業

産前休業は「出産の前」に適用される産休のことです。

出産予定日の6週間前から取得できます。

双子以上を妊娠している場合は、出産予定日の14週間前から取得可能です。

産後休業

産後休業は「出産した後」に適用される産休のことです。

「出産予定日から」ではなく「出産した翌日から」8週間取得できます。

出産日が予定より遅れても、早まっても出産した翌日から8週間です。

8週間は労働禁止

出産後なるべく早く職場復帰したいという女性も少なくありませんが、出産してから8週間は法律で労働が禁止されています。

産後6週間経過した場合、医者が働いても良いと認めたら申請することで働くことが可能になります。

産休の給付金

産休を取った女性が無収入にならないように「出産手当金」を支払うことになっています。

出産手当金とは?

出産を理由に仕事を休まなければならない時に、申請することで受け取れる給付金のことです。

子供を出産する本人と、その家族の生活を保証するために制定されました。

出産手当金を受け取れる条件とは?

出産手当金の受取対象となるのは以下のような人達です。

  • 健康保険の被保険者が出産する。
  • 妊娠4ヶ月以上の出産。
  • 産休中に給与の支払いがない。あったとしてもその金額が出産手当金よりも少ない。

退職していても受け取れる!その条件とは?

職場を退職していても次に挙げる条件を満たしている女性は出産手当金を受け取ることができます。

  • 退職日からさかのぼり、継続して1年以上健康保険に加入している
  • 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている
  • 退職日に勤務していない

出産手当金の給付期間は?

出産予定日の42日前から、出産後の56日目までの期間(98日間)で支払います。

出産予定日を過ぎた場合は、出産予定日をもとに計算するので、出産が遅れた期間に対しても出産手当金を支払わなくてはなりません。

出産手当金の支給額はいくら

給付金の支払額は1日あたりで計算されます。算出は以下の方程式です。

【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2】

インターネットで検索すれば、出産手当金を自動で計算してくれるサイトを見つけることができます。

消費者金融から借入する際に返済プランをシュミレートする計算サイトに近くて扱いもわかりやすいです。

後に金額違いで揉めないように是非ご利用ください。

産休による欠員はアウトソーシングで解決

従業員が長期で休暇を取得する場合に真っ先に浮かぶ懸念が、休暇による欠員をどう補填するか?といった問題ではないでしょうか。

退職の場合は新しく人を採用することになりますが、復職が分かっている以上、新たに人を雇用してしまうと、元々の従業員が復帰した際に余剰人員が発生してしまう恐れがあります。

このような一時的なリソース確保のために利用したいのが、アウトソーシングサービスです。

例えば、バーチャルアシスタントサービス「タスカル」であれば、

  • マーケティング
  • 経理
  • 人事
  • Webサイト運用
  • 事務

といった幅広い業務を必要な期間だけ一時的に利用することが可能です。

出典:タスカル

タスカル3ヶ月間の利用から契約可能で、専任のディレクターが企業の要望を十分にヒアリングした上で、ニーズにあったスタッフをアサインするため、クラウドソーシングのように企業自らが人選を行ったり、期待したスキルと齟齬ある、といった心配もありません。

利用料金も、契約期間によって月¥25,000〜利用できるため、派遣を利用するよりも格段にコストを押さえることができます。

こうしたアウトソーシングサービスを賢く利用することで、産休や育休をとりやすい環境を整えていきましょう。

まとめ|アウトソーシングの活用で産休でも困らない体制を

本記事では産休の基礎知識をを解説いたしました。

産休と育休の違い、取得期間、給付金などについて「全然分かってなかった…」と感じた経営者や担当者もいるのではないでしょうか?

マタニティハラスメントという言葉があるように、まだまだ日本は妊婦に対してやさしい社会ではありません。

少子高齢化が叫ばれるなか、妊娠・出産・子育てをしやすい環境を整えることは企業の重要な義務です。

産休について正しい知識を身につけ、タスカルなどのアウトソーシングを賢く活用することで、妊娠を控える人と会社の双方が気持ちよく働ける社会を実現させましょう。

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