2023年(令和5年)10月1日より、請求書の発行や保存にかかわる「インボイス制度(正式名称は適格請求書等保存方式)が始まりました。インボイス制度は各方面に影響を与えましたが、外注を利用している企業や個人にはどのような影響があったのでしょうか。
この記事では、外注費の支払いがある企業や個人事業主のインボイス制度による影響を解説します。
バックオフィス業務を外注できるタスカルの活用事例は、以下の記事で紹介していますので合わせてこちらもご覧ください。
インボイス制度で外注費の消費税の扱いが変わる
2023年(令和5年)10月1日から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、課税事業者が仕入税額控除を受ける要件に適格請求書等の保存が定められました。
- 課税事業者:消費税の申告や納税の義務がある事業者のこと
- 適格請求書等:適格請求書等発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を受けた事業者が発行する一定の要件を満たした請求書などのこと
インボイス制度以前は、請求書等を保存すれば消費税の仕入税額控除の要件を満たしました。インボイス制度以降は、仕入税額控除の要件が適格請求書等に限定されるようになったことが大きな変化といえます。
適格請求書等に扱いが限定されたことで、外注費の消費税の扱いにも変化が生じました。詳細を解説していきます。
影響を受けるのは簡易課税でない課税事業者
インボイス制度以降の外注費の消費税の計算において影響を受けるのは、簡易課税でない課税事業者です。以下について詳しく説明していきます。
- 免税事業者に影響しない理由
- 簡易課税を選択する課税事業者に影響しない理由
- 簡易課税でない課税事業者に影響する理由
免税事業者に影響しない理由
インボイス制度開始により、外注費の仕入税額控除に影響がありました。仕入税額控除は、消費税の計算にかかわる要素です。
免税事業者は消費税の納税と申告が免除される事業者のため、そもそも消費税の計算の必要がありません。そのためインボイス制度開始以降も免税事業者でいる場合には、外注費の支払いについて影響は受けません。
ただし、事業者自身がほかの事業者から委託を受けるとき(外注先となっているとき)は、適格請求書の発行について何らかの対応を取引先から求められる可能性はあります。
なお免税事業者になれるのは、以下の画像のように、基準期間および特例期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者です。
出典:消費税のしくみ|国税庁
- 基準期間
法人:前々事業年度
個人事業主:前々年の1月1日から12月31日までの期間
- 特例期間
法人:前事業年度開始の日から6カ月経過するまでの期間
個人事業主:前年の1月1日から6月30日までの期間
簡易課税を選択する課税事業者に影響しない理由
消費税は、以下の計算式により計算します。
納付する消費税額 =
課税売上に対する消費税額 - 課税仕入に対する消費税額(仕入税額控除)
原則として、仕入税額控除は厳密に計算する必要があります。しかし課税売上高5,000万円以下の課税事業者は、簡易課税制度を選択でき、簡易的な方法で消費税を計算することも可能です。
簡易課税制度では、課税売上に対する消費税額に以下のみなし仕入率(40~90%の事業区分に応じた割合)を乗じて仕入税額控除を計算します。簡易課税制度では、みなし仕入率を利用した計算により厳密な計算が必要ないため、適格請求書を受領したかどうかは外注費の消費税の計算に影響しません。
簡易課税でない課税事業者に影響する理由
インボイス制度以降、外注費の消費税の計算で影響を受けるのは、簡易課税制度を選択しない課税事業者です。
簡易課税を適用しない課税事業者は、原則的な方法で仕入税額控除(課税仕入れに対する消費税額)を厳密に計算しなければなりません。
インボイス制度により仕入税額控除の要件は「適格請求書等の保存」が必須になったため、外注費を以下に区分して仕入税額控除を計算する必要があります。
- 適格請求書等を発行する外注先
- 適格請求書等を発行しない外注先
課税事業者の外注費のポイント
簡易課税制度を適用しない課税事業者が押さえておきたい外注費のポイント3つを解説します。
- 適格請求書発行事業者に外注する場合
- 適格請求書発行事業者以外に外注する場合
- 1万円未満の外注の場合
適格請求書発行事業者に外注する場合
簡易課税以外の課税事業者は、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件です。適格請求書発行事業者に外注して請求書を受け取ったときは、以下の適格請求書等の要件を満たしているかどうか確認します。
適格請求書等として問題ないときは、外注費に対する消費税全額(課税仕入の場合)を仕入税額控除の対象とできます。
出典:適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-|国税庁
適格請求書発行事業者以外に外注する場合
適格請求書発行事業者の登録は課税事業者でないとできません。インボイス制度により仕入税額控除は適格請求書等の保存が要件となりましたが、免税事業者と取引をする課税事業者の負担なども考慮して以下の経過措置が設けられました。
出典:適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-|国税庁
100%の仕入税額控除はできないものの、適格請求書等以外であっても、インボイス制度開始から3年間は80%、さらにその後5年間は50%の控除が認められます。いずれにしても、適格請求書発行事業者からの適格請求書等は分けて請求書を管理する必要があります。
1万円未満の外注の場合
インボイス制度では、課税事業者の事務負担が増えることもあり、少額特例や少額の返還インボイスの交付義務免除が設けられました。
少額特例:1万円未満の取引は一定の帳簿のみの保存でOK
少額の変換インボイスの交付義務免除:1万円未満の返品や値引きは変換インボイスの交付がいらない
1万円以下の外注費、1万円以下の外注費の値引きは適格請求書等の交付が免除されています。1万円以下の外注費については、簡易課税以外の課税事業者であっても、帳簿の記載や保存があれば仕入税額控除ができます。
課税事業者はインボイス制度で事務負担が増える可能性も
インボイス制度が始まりましたが、免税事業者や簡易課税を選択する事業者の外注費支払いの影響はほとんどないと考えられます。注意したいのは、簡易課税でない課税事業者です。消費税の計算のうち仕入税額控除に影響するため、適格請求書発行事業者かどうか、外注費は1万円を超えるかなど、チェックする項目が増えました。
事務負担の増大でお悩みなら、オンラインアシスタントサービスを利用してインボイス関連の事務作業を依頼するのも方法のひとつです。タスカルでは経理業務を始め、バックオフィス業務を担当しています。1つの業務に絞らず、さまざまな業務を依頼できるため、ぜひご検討ください。