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育児休業で働きやすい会社を作る!制度と取得条件・期間まとめ

結婚・出産後も仕事を続けたいと希望する女性にとって重要なのが「育児休業制度」

育児休業は決して女性だけのための制度ではありません。

近年、特に若い世代において男性の育児参加が重要であるという考え方が浸透し、「イクメン」という言葉も使われるようになり、男性が子育てをしやすい環境も整備されつつあります。

しかし男性の育児休業取得率は低く、まだまだ男性が育休を取りやすい環境が整っているとは言えないようです。

育児休業を取得できれば男女従業員ともに働きやすい会社となりますし、企業にとっても良い人材が集まり、優秀な人材の退職を防げます。

そこで、今回は気になる「育児休業」について制度や条件、子育てを支援するために国が設けている育児休業給付金などについて詳しくご紹介します。

育児休業制度とは?

「育児休業制度」は、子供が1歳(最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子供が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により取得が可能な制度です。

つまり1歳未満の子どもを持つ社員は、男女共に「育児休業制度」の対象となります。

もし社員が育児休業を希望した場合、原則として企業は断ることができません。

育児休業の取得条件

しかし育児休業は、誰でも取得できる制度ではありません。 取得できる人の条件が決められているので事前に確認が必要です。

育児休業の申請を行う前に以下の条件をチェックしましょう。

・原則として1歳に満たない子供を養育する男女労働者 ・同一の事業主に引き続き1年以上継続して雇用されていること ・子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

日雇い労働者は育児休業取得の対象にはなりませんが、正社員でなくても1年以上雇用されていて復帰後も契約が続くと見込まれる場合には契約社員やパートなどでも取得することができます。

育児休業の取得期間

育児休業の期間は男女で異なります。

●女性 期間:「産後8週間後の産前産休業明けから子供が1歳の誕生日を迎える前日まで」の産後休暇を含めた1年間

原則として子どもが1歳を迎える誕生日の前日までとなりますが、保育園に入園できなかった場合には1歳6ヶ月まで延長ができ、さらに待機児童問題により、1歳6カ月時点でも入園できなかった場合には、申し出により最長2年まで延長可能となりました。

●男性 期間:出産日当日~子どもの1歳の誕生日前日まで

男性の場合、子どもの誕生当日が育児休業の開始日となります。 こちらも原則として、期間は1年間となり、子どもの1歳の誕生日の前日までとされています。女性と同様に保育園に入園できない場合には1歳6カ月、さらに入園できなかった場合には、申し出により最長2年まで延長できます。

近年では男性の育児参加を促す働きも活発になっており、育児休業以外にも利用できる制度があります。

パパ休暇

「パパ休暇」とは、男性が育児休業を2回取得できる制度です。 子どもの出産後8週間以内に男性が育休を取得した場合に限り、期間を空けて2度目の育児休業を再取得できる特例となります。

1回目の育休は主に配偶者の産後ケアを優先する期間として、2回目は育児を優先する期間として定められました。 男性が育休を取得する際には、ぜひ押さえておきたいですね。

パパ・ママ育休プラス

「パパ・ママ育休プラス」は、育休期間を1年から1年間2ヶ月に延長することができる制度です。「パパ・ママ育休プラス」が適用となる条件は、以下です。

・子どもが1歳になるまでの間、配偶者が育児休業を取得している ・子どもが1歳になる前に、本人が育児休業開始を予定している ・配偶者の育児休業初日以降に、本人が育児休業開始を予定している

様々な制度を利用してお互いサポートできればいいですね!

育児休業給付金

「育児休業給付金」は育児休業中に生活に困らないよう一定の基準を満たす労働者に国から支給される給付金のことです。

夫婦で育児休業を取得する場合はどちらにも「育児休業給付金」が支給されます。

会社を通して申請手続きをすることができ、育休開始日から4か月後までの間に申請をします。 ただし、提出が遅れると、受け取る時期も遅れてしまうことがあるため注意が必要です。

育児休業給付金を取得するには、以下の条件が必要です。

・1歳未満の子どもがいること。 ・雇用保険に加入していること ・育休中に、休業前の給料の8割以上が支払われていないこと ・育休前の2年間で、1か月に11日以上働いた月が12か月以上あること ・育児休業中の就業時間が1か月10日以下(80時間以下)であること

気になる支給額ですが、給付率は育休開始から180日は67%、180日を超えると50%に減ります。

パパ・ママ育休プラス制度を利用した場合、たとえば産後58日目から母親が育休をスタートして180日間を67%の給付率で育児休業給付金を受け取れます。

下記は、支給額の一例です。

【例】月収30万円の人が育休で12か月休んだ場合の育児休業給付金

育休開始から180日目まで 30万円 ×0.67 × 6か月 = 120万6,000円 育休開始から181日目以降 30万円 × 0.50 × 6か月 = 90万円

育児休業給付金以外にも、「出産手当金」、「出産育児一時金」など育児を支援するための給付金があるのでぜひ確認してみてください。

まとめ

「育児休業」の制度や条件、育児休業給付金についてご紹介しましたがいかがでしたか?

独自の育児休暇を設けている企業もあるので勤務先の制度を確認してみてくださいね。

もちろん育休取得の際は企業側にもメリットがあります。 離職率が下がり安定した生産性の高い働きを実現できるとともに企業のイメージアップにもつながります。

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男女ともに従業員が育児休業を取得しやすい雰囲気を作り、出産・育児の後でも安心して仕事を続けられる会社を目指しましょう。

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